就労継続支援とは?

障害者総合支援法に定められた就労支援サービスは3つあり、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型があります。
ここでは、就労継続支援についてご説明します。

就労継続支援A型とは

就労継続支援A型とは

一般の企業への就職が不安、あるいは困難な障害・難病を持つ人が雇用契約を結び一定の支援を受けながら働くことができる福祉サービス事業所のことを言います。

仕事内容としては、

・PCでのデータ入力代行業務
・カフェやレストランのホールスタッフ、調理補助
・ホテルなどの清掃
・インターネットオークションの出品代行

など、様々なものがあります。

勤務形態は基本的に一般就労と変わりませんが、1日の勤務時間が比較的短い点が特徴です。
事業所により異なりますが平均4~6時間であることが多いです。
また、雇用契約を結ぶ為、最低賃金が保障され社会保険や労働関係の法令も一般労働と同様に適用されます。
令和元年の全国平均月収は78,975 円となっています。
(出典:厚生労働省 令和元年度工賃(賃金)の実績について)

 

対象者は?

原則、18歳以上65歳未満の身体障害や知的障害、発達障害を含む精神障害、または難病を抱えている方です。
一般企業への就職が現時点で難しい方が就労継続支援A型を利用でき、利用期間の定めはありません。

就職が難しい方は以下のような方を含みます。

・就職の経験はあるが、現在は理由があって難しい
・就労移行支援制度を利用したが、就職が成功しなかった
・特別支援学校などを卒業して、就職活動を行なったが企業からの雇用に結びつかなかった

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型とは

障害や難病のある方のうち、年齢や体力などの理由から、企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスのことをいいます。

仕事内容としては

・農作業
・部品加工
・名入れ刺繍などの手工芸
・パンやクッキーなどの製造
・衣類のクリーニング
・WEBサイト作成
・データ入力

など事業所により様々なものがあります。

就労継続支援B型では比較的簡単な作業を、短時間から行うことが可能です。
年齢制限はなく、障害や体調に合わせて自分のペースで働くことができるため、
体調面や能力面で不安があり、「一般就労や就労継続A型を目指す前に短時間から働く習慣をつけたい」とリハビリを兼ねて就労継続B型で就労に慣れるといった段階を踏むこともできます。
事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく、生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。そのため、最低賃金を下回ることが多く、令和元年度の全国平均工賃は16,369円となっています。
(出典:厚生労働省 令和元年度工賃(賃金)の実績について)

 

利用対象者は?

身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、以下のいずれかの条件を満たす方が利用対象となります。

・就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方
・50歳に達している方
・障害基礎年金1級を受給している方
・就労移行支援事業者などによるアセスメントで、就労面の課題が把握されている方

就労継続支援B型は、特別支援学校などの卒業後にそのまま利用することはできません。いったん就労経験を経るか、就労移行支援事業所を利用した際に、働くことに関する課題などのアセスメントが行われていなければなりません。
まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口で相談してみましょう。

費用について

就労継続支援を利用するのに利用料はかかるの?

就労継続支援A型・B型ともに、利用者とその配偶者の所得(世帯収入)と事業所に通所する日数によって異なります。
利用料の自己負担額は、世帯収入に応じてひと月あたりの上限が定められており、以下の通りになります。

生活保護受給世帯:0円
市町村民税非課税世帯(注1):0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満):9,300円
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)
上記以外:37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。

 

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