工賃とは…利用者と事業所が雇用契約を結ばず、行った作業に対して支払われる報酬を「工賃」と呼びます。
また、就労移行支援の工賃は雇用契約に基づいて支払われるものではないので、最低賃金の適用がありません。
就労移行支援事業所は一般企業への就労を目指す障害のある方が訓練する場です。
そのため、就労移行支援事業所では基本的には工賃の支払いはありません。
しかし、ていくでは月30~40時間模擬就労を行い、模擬就労で得た収入は工賃として利用者さんへお支払いしています。
実務に即した生産活動
事務職の仕事内容を模擬就労に取り入れ
事務職に慣れましょう!
工賃とは…利用者と事業所が雇用契約を結ばず、行った作業に対して支払われる報酬を「工賃」と呼びます。
また、就労移行支援の工賃は雇用契約に基づいて支払われるものではないので、最低賃金の適用がありません。
就労移行支援事業所は一般企業への就労を目指す障害のある方が訓練する場です。
そのため、就労移行支援事業所では基本的には工賃の支払いはありません。
しかし、ていくでは月30~40時間模擬就労を行い、模擬就労で得た収入は工賃として利用者さんへお支払いしています。
基本的に工賃の支払いがない就労移行支援事業所で、ていくはなぜ工賃を支払うのか。
それは…
就労移行支援事業所に通所する期間、基本的にアルバイト等の就労をすることができません。訓練期間の金銭面の不安を少しでも軽減するため、ていくでは工賃を支払っています。
職員を上司と見立て実践的な形で行うことで、まだ働いたことがない方は「働くことで賃金を得ることの意識づけ」ブランクのある方は「感覚を取り戻す」ことができます。
事務職に必要なスキルを実践的に訓練することにより、就職した後のイメージがつきやすく、就職後スムーズに仕事に取り組むことができます。
(事務職以外の仕事もあります)
福岡市で就労移行をご検討の方、ていくで実践的に訓練しながら就労に必要なスキルを身につけていきませんか?
見学・体験等、随時受け付けています。
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