就労移行支援とは

就労移行支援とは?

就労移行支援とは、障害者総合支援法に規定される障害福祉サービス(自立支援給付)の中の訓練等給付に位置づけられるサービスです。
一般企業への就職を目指す障害のある方を対象とした、就職するために必要な知識やスキル(生活リズム・ビジネスマナー・コミュニケーション等)を身につけていただくためのプログラム実践や、就職活動から就職への支援を行い、就職後の職場定着支援を行うのが就労移行支援事業所です。

ていくの特徴

就労移行支援の対象

就労移行支援の対象は?

18歳から65歳までの身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病等(障害者総合支援法の対象疾病)の障害・疾病をお持ちの方で、「一般就労したい」という意欲のある方です。
障害者手帳は必須ではなく、自治体により医師の意見書等で利用することが可能です。(身体障害は必須)

就労移行支援の利用期間

就労移行支援の利用期間は?

就労移行の利用期間は原則24か月(2年間)となっています。
24か月を超えて利用を希望する場合は自治体に申請し、認められる必要があります。
利用期間の2年間であれば、一度利用を辞めてしまっても再度利用することが可能です。
しかし、その場合は前回利用時からの残りの期間の間での利用となります。
(半年で利用を辞めた後、再び就労移行を利用する場合は残り1年半の期間利用可能となる)

就労移行支援の利用料金

就労移行支援の利用料金
ご本人または配偶者の方の前年度収入により、利用負担額が発生する場合がありますが、多くの方が利用負担なしでご利用されています。(交通費や昼食費は原則自己負担)

区分 世帯収入状況 月額利用負担
生活保護 生活保護世帯 負担なし
低所得 市町村税非課税世帯 負担なし
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
※入所施設(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除く
9,300円
一般2 上記以外 37,000円

●低所得帯は3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下
●一般1は収入が概ね600万以下の世帯が対象
●「世帯」の範囲は本人とその配偶者までになるため、親の収入は換算されません

就労移行支援の現状

障害者数全体は増加傾向にあり、在宅・通所の障害者も増加傾向となっています。
また、就労系福祉サービスから一般就労への移行者数も年々増加傾向です。

 

障害者雇用(障害者枠求人)とは

障害のある人が障害を開示して企業で働く際に利用する求人のこと。

 

求人について(クローズ就労)

障害のある方が、障害を開示せず企業で働くことをクローズ就労といいます。

 

就労継続支援とは

障害者総合支援法に定められた福祉サービスに就労継続支援A型、就労継続支援B型があります。就労移行支援とA型・B型の違いとは?

 

就労移行支援を利用するには(利用の流れ)

就労移行支援事業所を利用するには、市町村に受給者証というサービスを受給するための証明書を発行してもらう必要があります。

博多駅周辺の就労移行支援事業所ていく電話番号

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